訪問介護・居宅介護支援事業者
訪問介護 Q&A
生活援助についてのご質問
- 昼間一人で居る場合、本人以外も使用する浴室やトイレ、玄関、廊下など、共有部分の掃除は
サービス対象となりますか。
- 基本的には共有部分の掃除は同居の家族が行うべきで、「主として本人が使用する居室等以外の掃除」に該当するのでサービス対象外です。ただし、本人が汚す場合については失禁への対応としてケアプランに位置づけられたサービスであるかどうかによります。
- 季節的に使用する冷暖房器の出し入れや掃除をヘルパーにしてもらうことはできますか。
- できません。介護保険外と考えます。
- 毎日の掃除機かけなど本人の希望をどこまで対応してもらえますか。
- 日常的におこなわれる範囲で、心身の状況から必要と考えられる場合は可能です。
本人の希望によるサービスの提供ではなく、アセスメント(課題分析)の結果ケアプランに位置づけられたサービスであることが必要です。
- 予定していた時間よりも家族が早く帰宅したが、サービスを引き続きしてもらってよいですか。
- サービス提供中に同居家族がたまたまその日、何らかの理由で早く帰宅した場合でも、そのままサービスを受けることができます。
- 昼間一人で居る場合、本人以外も使用する浴室やトイレ、玄関、廊下など、共有部分の掃除は
サービス対象となりますか。
- 基本的には共有部分の掃除は同居の家族が行うべきで、「主として本人が使用する居室等以外の掃除」に該当するのでサービス対象外です。ただし、本人が汚す場合については失禁への対応としてケアプランに位置づけられたサービスであるかどうかによります。
身体介護についてのご質問
- 通院の帰りに、道沿いにあるスーパーや商店に立ち寄って買い物をしたいので、ヘルパーについてきてほしいのですが。
- 訪問介護では、居宅もしくは居宅を介して行う必要性があるため、ケアプラン上で買い物同行が位置づけられていたとしても、医療機関からスーパー等への移動の介助は介護保険の対象となりません。なお、例えば当日の心身の状況から水分補給を目的として飲料水を購入する場合や、院外処方箋に基づき保険調剤薬局に薬を受け取る場合は、介護保険の対象となります。
- 散髪に行くために介助してもらえますか。
- ボランティアなどの散髪サービスがない場合又は利用が困難な場合で、独居又は家族等で対応できないやむを得ない理由がある場合に、日常生活を行う上で、清潔を保つために、保険者の判断で例外的な行為として、ケアプラン上に健康チェックや身支度などの諸準備を含む一連の行為として位置づけられたサービスである場合は認められます。
- 役所など公共機関へ申請や届出に行く際に支援をしてもらえますか。
- 利用者の状況や環境を踏まえ、他に代替手段がなく、利用者の日常生活上、社会生活を送る上で必要でありケアプランに位置づけられたサービスであれば認められます。
身体介護についてのご質問
- 体温測定や血圧測定をしてもらうことはできますか。
- 体温測定、自動血圧測定器による測定は可能です。
- 歯磨きや口の中のそうじをしてもらえますか。
- 重度の歯周病等がない場合の歯、口腔粘膜、舌の汚れを取り除き、清潔にします。
- 食事介助の後、服薬の援助はどこまでを指すのですか。
- 服薬の介助は、水の準備、配剤された薬をテーブル等の上に出し、本人が薬を飲むのを手伝い後片付けをし、服薬したことを確認するまでのことです。